パワーワード「任意でしょ?」で警官はスイッチONになる
「『任意でしょ?』という断り文句には慣れています」 元警察官が教える職務質問のウラ側Googleなどの検索エンジンでは「職務質問」と入力するとどんなサジェストが表示されるのでしょうか?
なんと、というよりも「やはり」という結果ですが、トップ表示となるのは「職務質問 拒否」です。YouTubeなどの動画投稿サイトでは「職務質問を拒否して警察官を撃退した」といったタイトルの動画が
数多くアップロードされていますが、果たして本当に職務質問を拒否できるのでしょうか?
元警察官のライターが、職務質問の正しい対処法を紹介します。(ライター・鷹橋公宣)●まず知っておくべき、職務質問の基本
「職務質問」は、警察官に許されている「停止」と「質問」を主体とした活動です。
警察官職務執行法第2条1項によると、警察官は、異常な挙動や周囲の事情から合理的に判断して、
次のような相手を停止させ、質問することができます。・何らかの罪を犯した、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者 ・すでにおこなわれている
犯罪について、もしくは犯罪がおこなわれようとしていることについて知っていると認められる者簡単にいえば、警察官が「怪しい」と感じた相手には足を止めさせて質問できるという権利です。
ただし、認められているのは「停止させて質問できる」というところまでで、
無理やりその場にとどめる、質問に答えるまでは帰さないといった処分までは許されていません。いくら怪しい点があったとしても、相手の自由を強制的に制限するには裁判官が発付した令状が必要です。
相手の肩をつかんで呼び止めるといった質問を継続するための必要最小限の有形力は行使できますが、
逃げられないように腕を強くつかんだり、大勢の警察官で取り囲んだりする行為は許されません。もちろん、勝手にカバンやズボンのポケットに手を突っ込んで中身を調べたり、
持ち物を取り上げたりするのも違法です。<つづく>
https://news.yahoo.co.jp/articles/09bb24b5cf7479937f5d1e9bf8a9a3d7dbf713a8
素早く協力するのが一番早く解放される
>>5
それ自体が脅しだわ
>>5
何回か職質されたことあるけどまあこれだわ
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Source: ラビット速報