新型コロナで飲食店が始める「持ち帰り・デリバリー」がヤバいかも 法令違反や食中毒リスク
1: 首都圏の虎 ★ 2020/05/02(土) 10:42:33.59 ID:xwvbkiXS9
例えば、焼肉店(飲食店の営業許可証のみ取得している)の場合。「焼肉弁当」はOKだ。しかし、「お家で焼肉セット」「アラカルトのメニュー単品」はNGとなってしまう。これは一体、どういうことなのか。
食品衛生法により、飲食店の業務は細分化されており、上記の場合も飲食店の業務から外れたものが混ざっているのである。この法律ももちろん「消費者に安心・安全」に暮らすために作られているわけだ。
飲食店がテイクアウト・デリバリーでできる定義は、「そのもので一食の体を成すこと」。もう少し説明すると、おかずがあり、ご飯があるお弁当状態のものを指す。
つまり、「アラカルトのメニュー単品」のように、おかずだけを販売してしまうと、「惣菜製造業」という違う業種の申請・許可が必要になる。また、「お家で焼肉セット」も生肉を販売する以上、「食肉販売業」に、場合によっては「食肉製造業」に当たるケースも出てきてしまう。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200502-00072251-gendaibiz-bus_all
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Source: お料理速報