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週刊文春さん、ガチで終了 吉本興業が激怒「未成年時代の前科をバラすのは人権侵害」法的措置を検討

   

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1:風吹けば名無し:2019/09/05(木) 12:40:40.07 ID:jFm9FZV90.net


吉本興業 文藝春秋社に抗議 法的措置も検討 EXIT兼近大樹の8年前逮捕報道に見解発表

ヤフーニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190905-00000002-spnannex-ent

ブレイク中の若手お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹(28)が2011年11月に女子高生の売春の斡旋をしていたとして
売春防止法違反の疑いで北海道警厚別署に逮捕されていたことが分かったと4日に「文春オンライン」で報じられたことを受け
吉本興業は5日、公式サイトで見解を発表した。

吉本興業は報道に対して抗議をするとともに、「法的措置についても検討」しているとした。サイトに掲載された文面は以下の通り。

2:風吹けば名無し:2019/09/05(木) 12:40:52.10 ID:jFm9FZV90.net


当社所属タレント兼近大樹に関する一部報道について

 株式会社文藝春秋社が発行する雑誌「週刊文春」(2019年9月12日号)において、弊社所属タレント「EXIT」兼近大樹(以下、「兼近」といいます。)について
過去に刑事処分を受けた事実があるという内容の記事(以下、「本件記事」といいます。)が掲載されております。

 弊社所属タレントに限らず、ある者が刑事事件につき被疑者となり又は有罪判決を受けたという事実は、その名誉又は信用に直接関わる事項として
プライバシー権・名誉権による憲法上の保護を受けることが裁判例上確立しています。
そして、その者が有罪判決を受けた後は、更生し、社会に復帰することが期待されているところ、公益を図る目的なしに前科に係る事実を実名で報道することは、不法行為を構成し得る行為とされております。
しかも、当該刑事処分が未成年の時点での犯行に対するものである場合には、成人後に犯した犯罪に対する刑事処分よりもその報道について一層の留意が必要であると考えられます。
仮に、未成年時の前科に係る事実を、その事件から長期間経過した後に、正当な理由なく軽々に実名で報道することが許されるとすれば
未成年の者についてその後の更生の機会を奪ってしまうことになりかねず社会全体として非常に危惧すべき問題であることは明白です。

本件記事は、兼近が未成年であり、弊社に所属して芸能活動を開始する前の2011年の時点における事実を、公益を図る目的なく報道するものであり
弊社所属タレントのプライバシー権・名誉権に対する重大な侵害にあたると考えざるを得ません。
また、本件記事は、兼近が何らの刑事処分を受けていない事実についても、あたかも兼近が犯罪行為を行ったかのように伝えており、この点においても弊社所属タレントへの著しい権利侵害となるものです。

3:風吹けば名無し:2019/09/05(木) 12:42:01.31 ID:r9OkuyKOd.net


ヤクザが人権を語る時代

4:風吹けば名無し:2019/09/05(木) 12:42:20.73 ID:n1ygGp3Ld.net


法律が吉本の味方をしても、スポンサーが味方するかは別問題だよね

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Source: ラビット速報

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