Uber Eatsチャリ配達員「出前中に事故って骨折した…労災使いたい」 Uber「そんなものはない」
●シェアエコの場合は?
ただし、これは企業に雇われているときの話だ。今後の増加が見込まれるシェアエコだと、法律上は「労働者」ではないので労災はおりない。
シェアエコは、隙間時間や場所などを提供して対価を受け取るというもの。日本では、フードデリバリーの「Uber Eats(ウーバーイーツ)」などが有名だが、配達員はフリーランス(個人事業主)扱い。労働基準法などの保護がなく、ケガしても「自己責任」になってしまう。
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Source: お料理速報