千葉市の受動喫煙防止条例が成立 罰則付きは市町村で初めて 飲食店原則屋内禁煙に
従業員がいる飲食店は客席面積にかかわらず、原則屋内禁煙とする罰則付きの
千葉市の受動喫煙防止条例案が19日の市議会本会議で全会一致で可決され、成立した。
罰則付きの受動喫煙防止条例は神奈川県、兵庫県、東京都に次いで4例目で、市町村では初めてとなる。国の改正健康増進法に市独自の規制を加え、より厳しい規制内容とし、
6月に成立した東京都の受動喫煙防止条例とほぼ同じ内容となっている。
国、都に合わせ来年以降、段階的に施行され、2020年東京五輪・パラリンピック直前の平成32年4月に全面施行される。千葉市の条例は、国が客席面積100平方メートル以下を規制対象外としているのに対し、都の条例と同様に従業員がいる飲食店は、面積にかかわらず原則屋内禁煙とした。
違反した場合は、5万円以下の過料を科す。
http://www.sankei.com/politics/news/180919/plt1809190008-n1.html
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Source: お料理速報