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ジュリー氏、「代表取締役留任」は860億円の相続税逃れの為か 国税庁関係者ブチ切れ

   

1: (国際宇宙ステーション) [IN]:2023/09/20(水) 17:00:52.33 BE:801948679-2BP(2000)


《ジャニーズ性加害問題》ジュリー氏「代表取締役残留」は相続税支払い免除のためだった 国税庁関係者は「被害者やファンを馬鹿にした話」

 なぜ、それでもジュリー氏は「代表取締役」に居座ったのか。その主な理由が、ジャニーズ事務所が「事業承継税制」の特例措置で税優遇を受けるため
だったことが、「週刊文春」の取材で明らかになった。同誌の取材に対し、ジャニーズ事務所も事業承継税制の特例措置を申請し、適用されていると認め
た。

 ジャニー氏が逝去したのは2019年7月。ジャニーズ事務所の株は、メリー氏とジュリー氏の2人で分け合い、50%ずつ保有する形に。さらに2021年にメ
リー氏が亡くなると、メリー氏の株がジュリー氏にわたり、彼女は全株を保有することとなった。

 専門家が同業他社などの株価を勘案し、ジャニー氏が亡くなった時点での1株当たりの評価額を約200万円とした場合、ジュリー氏が納めるべき株に対す
る相続税は約860億円と推計できるという。だが、驚くべきことに、この巨額の相続税をジュリー氏は一切、支払っていない。「事業承継税制」の特例措
置を申請し、相続税の支払いを免れているからだ。
税優遇を受けるためには、5年間代表取締役を務める必要がある

「事業承継税制」とはどのような制度なのか。税理士の板倉京氏が解説する。

「近年、後継者不足や後継者の重い税負担を理由に、黒字廃業する中小企業が後を絶たない。そこで国は、2009年から中小企業の事業承継を後押しするた
め、『事業承継税制』を導入しました。2018年にできた特例措置が適用されれば、株式の相続税や贈与税の納税が猶予され、実質ゼロにできるのです」

 ただし、ジャニーズ事務所が事業承継税制の特例措置で税優遇を受けるためには、ジュリー氏が「代表取締役」の座に座り続ける必要がある。

「相続税をゼロにするには、申告期限の翌日から5年間、代表取締役を務めないといけません。また5年後以降は株を継続して保有する必要がある。この税
優遇の目的は、後継者が事業を円滑に次世代に繋ぐことを条件に、本来かかる税金を全額免除しますよ、というもの。なぜ、5年間かというと、後継者育
成に最低5年は必要とされているからです。ジャニー氏が亡くなった際の、相続税の申告期限は2020年5月。そこから5年間つまり2025年5月まで、ジュリー
氏は代表取締役を務める必要があるのです」(同前)

ジュリー氏が代表取締役を留任した最大の理由

 もし今回、ジュリー氏が代表取締役を辞任していたら、どうなったのか。

「精神疾患や要介護認定を受けるなど、やむを得ない事情を除き、特例措置の認定が取り消しになる。それまで猶予されていた相続税に利子分を加えて納
税しなくてはいけません」(同前)

 ジャニーズ事務所の同制度利用について、国税庁関係者は、「被害者やファンを馬鹿にした話」と憤る。
 https://bunshun.jp/articles/-/65873
 

3:エムトリシタビン(茸) [US]:2023/09/20(水) 17:02:09.04 ID:JtAloeyZ0


ジュリー最低だな

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Source: ラビット速報

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