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「自動車税」の納付困難者 特例措置で1年延長も

   

1: アルカリ性寝屋川市民 ★ 2020/05/11(月) 07:48:46.18 ID:zmN4+S8Z9

延滞金なしで納付期限が1年延長へ
 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、車検期間の延長や変更登録、抹消登録などの登録手続きにさまざまな配慮がなされています。

しかし、自動車税の納付期限は例年通り「5月末または6月1日」(青森県と秋田県は6月末)となっているため、コロナ禍の影響で納付期限までに自動車税を納めるのが困難な人もいるかと思います。

 自動車税の納付に関して何らかの救済措置はないのでしょうか

東京、神奈川、千葉など首都圏各都県税事務所の自動車税担当部署に電話をして聞いてみたところ、意外な救済措置がありました。

 コロナ禍によって収入が低下し、5月末または6月1日を期限とする自動車税の納付が困難な人に対しては、おもな救済措置として「徴収猶予」と「分割納付」があります。

 まずは、「徴収猶予」については下記のようです。

・収入がおおむね20%以上減った人が受けられる特例措置
・徴収猶予が承認されると、納付期限が1年間延長される
・延滞金はつかず、通常の税額のままで増額などはなし

 つまり、収入が減って自動車税の納付が期限までに困難な人に対する、事実上の「期限延長」になる特例措置があるのです。



自動車税

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Source: お料理速報

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