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勝手に山に入って「キノコ狩り」 実は違法。「森林窃盗」で摘発された例も

   

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181115-00008858-bengocom-soci
●勝手にキノコを採取すると、窃盗罪や森林窃盗罪にあたる

「まず、山へ立ち入ること自体については、私有地(民有林)であれば、犯罪となることはありません。
ただし、所有者には、立ち入りを禁じたり、退去を求めたりする権利がありますので、立ち入り禁止の掲示や所有者の指示には、素直にしたがう必要があるでしょう。

次に、キノコの採取についてです。キノコは山林や野原に生えるものですから、その所有者が、キノコの所有権を有することになります。勝手にキノコを採取すると、窃盗罪にあたります(刑法242条)。

ただし、森林でキノコを採取した場合には、森林の管理・占有が緩やかであることなどが考慮されて、より刑罰の軽い森林窃盗罪となります(森林法197条)。いずれにしても、犯罪になりますし、所有者から損害賠償を請求される可能性もありますので、注意すべきでしょう」
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Source: お料理速報

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