前日の夜中にゴミ出し → 廃棄物処理法16条違反! ついやっちゃう“実は犯罪”というケース
「夜中にゴミ出す」「ホテルの備品持ち帰る」は実は立派な犯罪だった 「知らなかった」では済まされません
えっ、あれもこれも犯罪になるの?日常に潜んでいる、ついやりがちな軽犯罪。「知らなかったから、しょうがない」と開き直っても、警察は許してくれません。あなたはちゃんと法律を守っていますか。
(略)
■指定日の前日の夜にゴミを捨てる
都内で積雪を記録するなど、寒い日が続くこの季節、早朝のゴミ出しを億劫に感じる人も多いだろう。
が、だからといって前日の夜中にこっそりゴミを捨てると犯罪になるという。「決められた指定日以外にゴミを出す行為は、廃棄物処理法違反に該当します。廃棄物処理法16条には、『何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない』と規定されており、違反すれば5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金となります。
指定日の前日の深夜に出した場合、日付は『当日』ですが、それでも違法になる可能性が高い。早朝4時はギリギリグレーといったところでしょうか。たかがゴミ出しでもルールを破れば、立派な犯罪になります」
過去に兵庫県では指定された回収日時以外に何度もゴミ出しをした主婦ら3人に対し、3万~5万円の罰金刑を科したという判例がある。
その他の犯罪に当たるケースはソースで
■自動販売機でジュースを買ったら1本多く出てきたので、持ち帰った
■盗まれた自分の自転車を発見したので、勝手に持って帰った
■駅や飲食店のコンセントを使用し、無断で携帯の充電をする
■ホテルの備品を持ち帰る
■病院で医師に処方された薬を、家族や友人にあげる
■自宅で嫁や娘の風呂をのぞく
■他人の子供を大声で叱る
■酔っ払ってタクシーに乗り、嘔吐する
■住所不定で定職に就かずフラフラする
■家族に届いた手紙を無断で開封する
■行列に割り込むと捕まる
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Source: お料理速報